種苗法の改正と兵庫県登録品種(出願中品種を含む)の取扱いについて

 

 種苗法は、品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図ることを目的とした法律です。令和2年12月にその一部が改正されたので、その概要と改正に伴う兵庫県登録品種の取扱いについてお知らせします。       

なお、種苗法の対象となるのは「登録品種」のみで、登録が切れた品種、在来種などの「一般品種」は対象となりません。「登録品種」は農林水産省品種登録ホームページでご確認ください。

→農林水産省品種登録ホームページ(外部サイトへリンク)

 

種苗法の主な改正点

(1)登録品種の表示の義務化(令和3年4月1日施行)

  登録品種の種苗には、「登録品種名」や「登録品種」などの表示が必要となりました。

(2)輸出先国の指定(令和3年4月1日施行)

  登録品種の種苗の海外持ち出しを制限できるようになりました。

(3)国内栽培地域の指定(令和3年4月1日施行)

  登録品種の栽培地域を制限できるようになりました。

(4)許諾に基づく自家増殖(令和4年4月1日施行)

  登録品種の収穫物の一部を種苗として使うこと(いわゆる自家増殖)にも、育成者権者の許諾が必要になります。

 

※ 自家増殖は、許諾を得て登録品種の種苗を生産販売している種苗業者等を通じて正当に入手した種苗から得た収穫物を、自己の経営において更に種苗として利用する行為(登録品種の種芋、親株や苗木等から採ったツル苗や穂木等を種苗として利用することを含む)です。

 自家増殖の許諾は、これまでどおり増殖した種苗の他者への譲渡(有償・無償に関わらず)を許諾するものではありません。

種苗法の改正に係る詳細は農林水産省のホームページをごらんください。

農林水産省のホームページ(外部サイトへリンク)

 

 

種苗法の改正に伴う兵庫県登録品種の取扱い

(1)輸出先国の指定(種苗の海外持ち出し制限)

 【対象】すべての県登録品種(出願中の品種を含む)

 【方針】原則、海外に持ち出すことを禁止するため、種苗の持ち出しを可能とする「指定国」は「なし」とする。

(2)国内の栽培地域の指定(指定地域以外の栽培の制限)

 【対象】今後出願する県育成品種

 【方針】原則、当面は「兵庫県」のみを指定する。

(3)許諾に基づく自家増殖

 【対象】すべての県登録品種(出願中の品種を含む)

 【方針】県登録品種については、各品種の特性、活用方法、栽培地域の状況を考慮して、自家増殖についての方針を個々に決定する。

          兵庫県登録品種(出願中を含む)の自家増殖の取扱いの詳細はこちら

            

兵庫県以外が所有する登録品種の取扱い

 農研機構や他県、民間等の登録品種については、それぞれの育成者権者が自家増殖の可否や許諾手続の取扱いを決定しているため、各品種の育成者権者のホームページ等で確認するか、育成者権者等にお問い合わせください。

農研機構の方針(外部サイトへリンク)